年金受給者も確定申告は必要?控除を活用すれば還付が受けられる可能性も

年金受給者も確定申告は必要?控除を活用すれば還付が受けられる可能性も

「年金受給者も確定申告をする必要はあるの?」、「年金受給者が受けられる控除を知りたい…」という方も多いのではないでしょうか。

基本的に公的年金を受け取っている人でも確定申告は必要です。正確にいうと確定申告が不要な人もいますが、確定申告をしたほうが節税につながるケースが多いです。

こちらの記事では、年金受給者の確定申告について解説していきます。年金受給者で確定申告を控えている人は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

年金受給者でも確定申告は必要!

年金受給者の中には確定申告が必須な人と、必須ではない人がいます。まずは両者の違いをしっかり解説しましょう。

確定申告が必要な人
  • 年金の収入が一定金額よりも多く、公的年金以外の収入が20万円を超える超える
     65歳未満…108万円
     65歳以上…158万円
  • 年金などの収入が400万円を超える


上記どちらかのケースに該当するのであれば、確定申告は絶対に必要です。例外なく確定申告しなければなりません。

逆に確定申告をしなくてもいい人の条件を見ていきましょう。

確定申告しなくてもいい人
  • 年金などの収入が少ない
     65歳未満…108万円以下
     65歳以上…158万円以下
  • 確定申告不要制度」の条件を満たしている
     公的年金などの収入合計額が400万円以下&公的年金以外の収入が20万円以下


上記どちらかのケースに該当するのであれば、確定申告はしなくても大丈夫です。

そもそもなぜ年金受給者でも、確定申告が必要なのでしょうか。年金受給者の確定申告事情について解説していきます。

年金受給者でも確定申告が必要なケースとは?

年金受給者の場合、公的年金から公的年金等控除を差し引いた金額が雑所得として扱われます。所得税や住民税などは、この雑所得をもとに導き出されています。

つまり雑所得が0円であれば、所得税や住民税などは計算するまでもなく0円ということになります。公的年金の場合、65歳未満の場合108万円、65歳以上の場合158万円以下であれば、雑所得は0円で計算されます。

しかし、一定の収入がある方にとっては雑所得の金額は気になるもの。確定申告時には必ず計算する金額になります。どのように算出すればいいのか、計算方法を紹介しましょう。

雑所得の計算方法

雑所得の計算は国が定めている計算式に応じて、計算をしなければなりません。

年齢と収入によって計算方法が異なりますので、まずは計算表をご覧ください。

雑所得の計算方法(65歳未満の方)
公的年金等の収入金額の合計額 収入にかかる割合 控除額
70万円以下 0 雑所得は0円になる
70万1円以上130万円未満 100% 70万円
130万円以上410万円未満 75% 37万5,000円
410万円以上770万円未満 85% 78万5,000円
770万円以上 95% 155万5,000円
雑所得の計算方法(65歳以上の方)
公的年金等の収入合計額 収入にかかる割合 控除額
120万円以下 0 雑所得は0になる
120万1円以上330万円未満 100% 120万円
330万円以上410万円未満 75% 37万5,000円
410万円以上770万円未満 85% 78万5,000円
770万円以上 95% 155万5,000円


例えば60歳で年金収入が年450万円の場合、雑所得の計算は以下のような計算になります。

60歳・収入450万
  • 年金450万円×年金収入にかかる割合85%
     ー控除額78万5,000円
     =雑所得:304万円


確定申告をする時は、上記のように割合を計算しなければなりません。この計算を間違うと正しい税金が算出されませんのでご注意ください。

確定申告をしなくてもいい確定申告不要制度

確定申告は高齢者にとって負担になる…。そんな考えから生まれた制度が、確定申告不要制度です。

確定申告不要制度の対象であれば、確定申告をする義務は発生しません。確定申告不要制度の対象になるのは、以下の2つの条件を両方満たしている人です。

確定申告不要制度の対象者
  • 公的年金等(老齢基礎年金、老齢厚生年金、企業年金、恩給など)の収入金額の合計額が400万円以下の人
  • 公的年金等以外の所得金額(給与、一時所得、不動産、株式など、年金等以外の雑所得など)の合計額が20万円以下


1つめの条件は公的年金等が、すべて源泉徴収の対象になっている必要があります。基本的に年金以外の収入がある人は、確定申告が必要と考えておきましょう。

確定申告不要制度該当者のチェック方法

確定申告不要制度に該当しているかどうかは、公的年金等の源泉徴収票から確認することができます。毎年1月か2月に年金受給者向けに、公的年金等の源泉徴収票が送られてくるのでチェックしましょう。

確認するのは源泉徴収票の「支払金額欄」。記載されている金額が400万円以下であれば、確定申告不要制度の対象者となります。

ただし確定申告不要制度の対象の人であっても、確定申告をしてはいけないということではありません。確定申告をすれば、節税や還付の対象になるケースがあります。そのため確定申告不要制度の対象でも、確定申告することをおすすめします。

年金受給者でも確定申告でお得になる?還付が受けられるケースを紹介

確定申告は面倒くさいというイメージがあるかもしれませんが、プラスの側面もたくさんあります。確定申告が不要な人でも、確定申告をすることで節税につながることがあるためです。

年金は受け取る前に所得税が天引きされていることがあります。もし所得税を払いすぎていた場合、確定申告によって還付が受けられます。

簡単にいえば払いすぎた所得税を国から返してもらえるのですが、逆にいえば確定申告をしないと払いすぎた所得税は戻ってこない、ということを意味しています。

所得税の還付を受けるためには、確定申告によって課税の対象となる所得を減らす必要があります。

はたしてどのような控除が存在しているのでしょうか。控除が使えれば所得税の還付が受けられる可能性があるので、ぜひ確認してみてください。

医療費控除を受ける場合

持病などで病院に通っている場合、医療費控除が受けられる可能性があります。医療費控除を受けるための条件は、以下いずれかの条件を満たしていれば大丈夫です。

医療費控除の条件
  • 年間の医療費額が10万円越
  • 所得が200万円未満の場合所得の5%超が医療費である


年金による所得が100万円の場合、医療費が5万円超であれば医療費控除の対象ということですね。

年金を受給する年齢になると、医療費による出費も増えてきます。今年病院に行った回数が多いな。そんな風に思った人は、医療費控除が受けられないか計算してみましょう。

社会保険料控除や生命保険料控除、地震保険料控除を受ける場合

社会保険料、生命保険料、地震保険料など保険料を支払っている場合、保険料控除の対象になります。

保険に加入している場合、保険会社から保険料控除証明書が毎年送られてきます。確定申告時に保険料控除証明書を添付すれば控除が受けられるので、保険に加入している人は申告を忘れないようにしましょう。

また振り込みなどで国民年金などの社会保険料の支払いをしている場合も、保険料控除の対象になります。保険関係の支出がある人は、保険料控除の対象にならないか確認してみましょう。

住宅ローン控除を受ける場合

返済期間10年以上の住宅ローンを組んでいる場合、住宅ローン控除が受けられる可能性があります。

住宅ローン控除の対象になる条件は、新築物件・中古物件・増築もしくはリフォームごとに異なります。そのため住宅を購入する前に、住宅ローン控除の対象になるか確認しておきましょう。

住宅ローン控除では、住宅ローン残高の1%を最大控除額として申請できます。そのため住宅ローン残高によっては、控除額がかなり多くなりますね。

住宅ローンを組んでいる人は、住宅ローン控除の対象になるかどうか確認してみましょう。

ふるさと納税などの寄附金控除を受ける場合

ふるさと納税などで寄付をした場合、寄付金控除の対象になります。

ふるさと納税は自分の好きな自治体に寄付をして、返礼品がもらえる上に控除対象にもなります。
そのため年金受給者にとっては、ふるさと納税をするメリットはかなり多いです。

ふるさと納税をするときの注意点としては、控除が受けられる金額が決まっていること。ふるさと納税での控除額は所得によって異なるので、控除限度額はあらかじめ調べてから寄付をしましょう。

災害などの損失について雑損控除を受ける場合

地震や火事といった災害にあった人は、雑損控除が受けられる可能性があります。

雑損控除の対象になるのは、地震などの自然災害、火事などの人為的な災害以外にも盗難や横領も対象です。これらの災害にあって財産を失った人は、損失額に応じて雑損控除が受けられます。

注意点としては詐欺や恐喝による被害は、雑損控除の対象とならない点です。詐欺と盗難は同じように感じてしまいますが、雑損控除の対象になるのは本人の意思が関係したかどうか。騙されたとはいえ本人の意思が関係している詐欺は、雑損控除の対象になりません。

地震や火事のようなに自分の意思と関係ない災害にあった場合、雑損控除の申請を進めましょう。

人的控除(配偶者控除、扶養者控除など)に追加や変更がある場合

障害者控除、寡婦・寡夫控除、配偶者控除、扶養者控除など、確定申告にはさまざまな人的控除があります。

家族が産まれたり亡くなったりした場合、人的控除の対象にならないか確認しましょう。


中でも寡婦・寡夫控除は、控除額が27万円からと金額が大きい控除です。結婚していたパートナーに先立たれた人、または離婚した後に再婚していない人は寡婦・寡夫控除の対象になる可能性があります。

家族が産まれたり亡くなったりした場合、人的控除を見直してみましょう。人的控除は控除額も大きいので、思わぬ節税や還付につながることがありますよ。

年金受給者の確定申告についてのまとめ

ここまで年金受給者の確定申告について紹介しました。内容をまとめると以下のようになります。

まとめると
  • 年金等の収入が少ない人(65歳未満は108万円以下、65歳以上は158万円以下であれば不要)は確定申告が不要
  • 公的年金と年金以外の収入によっては確定申告が不要になる
  • 確定申告が不要な人でも控除が受けられるのであれば、確定申告をしたほうがいい
  • 控除が受けられれば節税につながり、還付が受けられる可能性がある
  • 控除の項目には医療費控除や生命保険料控除など、年金受給者でも対象になるものが多い
  • 家族関係に追加・変更があった場合、人的控除の対象になる場合がある


年金受給者には確定申告が不要になる制度も設けられていますが、確定申告をしたほうがいいことがあります。

控除の対象になっていれば、節税にもつながるし還付が受けられる可能性もあります。年金受給しはじめたのであれば、確定申告の準備も進めていきましょう。

投資に失敗して借金500万円以上を抱え、その後自己破産を経験しました。自分がお金で大失敗した経験から、お金の正しい知識を勉強。フリーライターとして、クレジットカード・カードローン・債務整理ジャンルの豊富な執筆経験を持っています。経験に基づいた確かな記事を執筆することが、1番の武器です。趣味は食べ歩き・人狼ゲーム・麻雀。名古屋の美味しいグルメを紹介する「リュウジの名古屋グルメブログ」も運営しています。

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