これで疑問解決!株にかかる税金とは?!

これで疑問解決!株にかかる税金とは?!

株の取引を始めた方や、これから株取引を始めようと思っている方に質問です。

株についての税金はご存じでしょうか。

「株の税金って何パーセントなの?」とか、「どうやって申告したらいいの?」と思っている方も実はたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。

税金の申告方法は様々な方法があり、手続き次第では証券会社に全てお任せすることもできます。

税金にまつわる知識をここでしっかり学んだ上で、自分にぴったりの納税方法を見つけてください。

そもそも何パーセント?!株にかかる税金

意外と見落としがちなのが、株にかかる税金です。

読者の皆さんの中にも、確定申告の時期になって慌てた方もいらっしゃるかと思います。

税金は税制の改定に伴い、常に変化しています。

ご存じの方も一緒に確認していきましょう。

<現在>
上場株式等に対する譲渡益に対して申告分離課税:20.315%

内訳
  • 所得税+復興特別所得税15.315%
  • 住民税5%

現在はご覧頂いた通り、20.315%となっています。

会社員に課せられる所得税との大きな違いは、累進課税ではないということです。

これは、どれだけ株で利益を上げても税率はそのままということです。

通常、所得が多くなればなるほど税率は上がります。

参考程度に、以下にて所得税の税率表を国税庁より引用しました。

所得 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円
引用元:国税庁HP


ご覧頂いた通り、最高税率は45%です。

株の税金が所得税と比べて、いかに優遇されているかわかります。

注意しなければいけないこともあります。

それは税制改正です。

税制改正は私たちには予測することができません。

現在予定されている株の税率改正は2038年1月1日です。

2038年1月1日以降の税率:20%申告分離(所得税15%、住民税5%)

上記のようになり、復興特別所得税がなくなる分税率も今より少し低くなります。

自分で申告する必要なし!特定口座源泉徴収あり

通常会社員や公務員は、特別な収入がない限りは確定申告の必要がありません。
 
お勤めの方の中には確定申告の経験がない方も多いと思います。

では、株の税金はどうでしょう。
 
税金の申告及び納付方法は開設する口座の種類によって異なります。

なお、現在すでに口座をお持ちの方も途中で変更することは可能です。
 
もし変更したい場合は、お取り引き中の証券会社にお問い合わせください。

株の場合選択肢が3つあります。

株の税金の申告及び納付方法
  • 「特定口座・源泉徴収あり」を選択して金融機関に税金の徴収をお任せする場合
  • 「特定口座・源泉徴収なし」を選択して自分で確定申告をする場合
  • 「一般口座」を選択して自分で確定申告をする場合

それでは、一つ一つ見ていきましょう

「特定口座・源泉徴収あり」を選択して金融機関に税金の徴収をお任せする場合

「特定口座・源泉徴収あり」はもっとも証券口座の中で選択されている口座です。

最大のメリットは、何と言っても確定申告をする必要がないことです。

確定申告に不慣れなお勤めの方には、とても使い勝手の良い口座となります。

メリットとデメリットをまとめてありますのでご覧ください。 

メリット

  • 確定申告が不要なので手間がかからない
  • 配当金と売買損失を損益通算ができる
  • 利益をどれだけ獲得しても扶養から外れることがない

デメリット

  • 年間給与・退職所得以外の所得が20万円以下でも税金を徴収される
  • 複数の証券取引口座を保有している場合は自分自身での確定申告が必要

メリット3の「利益をどれだけ獲得しても扶養から外れることがない」ですが、確定申告が不要な配偶者の扶養に入っている方や親の扶養に入っている学生などがいくら利益を獲得しようが扶養から外れることがないことを意味します。

つまり、「特定口座・源泉徴収あり」を選んでいる限りは株で獲得した利益により、健康保険料などが高くなる心配はないということです。

ただし、デメリット1にもあるように、20万円以下の利益が出た場合は税金が発生してしまいます。
 
また、証券取引口座を複数の会社で取引を行っていた場合は損益通算の対象になりませんので、十分な注意が必要です。

「特定口座・源泉徴収あり」を選んだ場合、複数の口座での損益通算を行う場合のみ確定申告で払った金額を取り戻すことが可能です。

単に「利益が20万円以下だから」という理由では、税務署は「そもそも申告する必要のない税金を支払ったならしょうがない」というかなり横暴な言い分で、税金の払い戻しには応じないのでご注意ください。

「特定口座・源泉徴収なし」を選択して自分で確定申告をする場合

こちらは源泉徴収ありの場合とは異なり、確定申告が必要になりますが、年間取引報告書を証券会社が作成してくれるので申告も容易に行えます。

メリット

  • 給与や退職所得以外の所得(株の利益を含む)が20万円以下であれば申告の必要なし
  • 申告する際、証券会社が年間取引報告書を作成してくれる

デメリット

  • 利益が20万円以上獲得できた場合確定申告をしなければならない
  • 確定申告をした場合、申告者が扶養から外れる場合がある

「特定口座・源泉徴収なし」で注意しなければならないことは、デメリット1にあるように、確定申告した場合に申告者が扶養の対象から外れてしまうということです。
 
確定申告をしてしまったがために保険料等が上がってしまっては本末転倒になります。

年間利益が20万円を越えないくらいに取引額が小さい方や、もともと確定申告をする予定がある方に対してはメリットの高い口座と言えます。

「一般口座」を選択して自分で確定申告をする場合

一般口座は特定口座で取り扱うことのできない商品を売買したい方向けの口座です。

メリット

  • 社債や国債などの特定口座では取り扱うことのできない商品を売買できる

デメリット

  • 確定申告をしなければならない
  • 年間取引取引報告書を自分で作成しなければならない
  • 特定口座・源泉徴収なしと同様、確定申告をした場合、申告者が扶養から外れる場合がある

デメリット2にもあるように、一般口座では年間取引取引報告書を自分で作成しなければならなくなり、手間が増えるだけです。
 
株の取引では特にメリットがないので、特定口座を開設するのが無難だと言えます。

これまで、特定口座・源泉徴収あり、特定口座・源泉徴収なし、一般口座について学びました。
 
自分の運用スタイルにあった口座を選び、最適な税金の支払いができるよう、この知識をお役立て下さい。

譲渡損失を利用した繰越控除で損失が来年も適用できる?!

実は、当年度に出した損失を利用し、来年度以降に税金を相殺できる方法があります。
 
それは、損失を確定申告することで税務署に損失を報告することです。
 
そうすることにより、最大3年間損失を繰り越すことができます。

ただし、3年間繰り越すためには毎年確定申告が必要となります。
 
申告し忘れてしまうと繰り越しができなくなってしまうので、必ず確定申告をしてください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
 
株の税金に関してはもうバッチリですね。
 
ここで簡単にまとめておきましょう。

本記事のまとめ
  • 現在、上場株式等に対する譲渡益に対して申告分離課税20.315%である
  • 税金を申告する方法は口座によって異なり、特定口座・源泉徴収あり、特定口座・源泉徴収なし、一般口座がある
  • 譲渡損失を繰り越すためには必ず確定申告する必要がある。

税金の申告がしっかりできていないと、払わなくてもいい税金を無駄に払ってしまったり、あとから申告漏れなどで税務署からお尋ねが来たりするなど、良いことは何もありません。

しっかりと管理をして、資産運用の役に立ててください。

著者:You

証券会社でファイナンシャルプランナーとして働いていました。国内株式・外国株式・投資信託・外債・FX・先物等の金融商品に関する知識、資産運用全般に関して記事を書いています。

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