【相続税】相続税がかかるのはいくらから?相続税対策が必要なのは資産家だけではない

【相続税】相続税がかかるのはいくらから?相続税対策が必要なのは資産家だけではない

相続税は資産家だけのものだと思っていませんか?平成27年から大幅な相続税の増税が行われました。

その結果今まで相続税など払う必要がなかった人たちにも相続税を支払う義務が発生してきています。

相続税は対策を立てることで払う金額を減らすことができます。

今回は相続税を節税するために、どのような方法があるのかをご紹介していきます。

都内に持ち家があれば相続税の対象になってしまう?

相続税は平成27年から大幅に増税になりました。

それまでは相続税の控除額が「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」でした。

改正後は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」のようになり、今まで相続税とは無縁であった人にも相続税がかかるようになってきています。

「父、母、子供2人」といった家族構成の場合、以前であれば「5,000万+(1,000万円×3)=8,000万円」が相続税の基礎控除額となり、遺産がこの8,000万円以下であれば相続税を払わずに済みました。
 
しかし改正後は「3,000万円+(600万円×3)=4,800万円」となり、基礎控除額が3,200万円も減少しています。

4,800万円は土地価格の高い都内に一戸建てを所有している場合、相続税の対象になる可能性が高くなる額です。
 
「家は資産家じゃないから相続税なんて無縁だ。」と思わずに、しっかりと親の資産を確認しておく方が安心でしょう。

相続税は節税できる税金です。
 
節税の方法としては、親の生前に遺産として残りそうな財産を目減りさせていくことが主なものとなります。
 
節税方法は資産の状況によってさまざまなので、それぞれのご家庭に合ったやり方をしていくといいでしょう。

相続税を節約するには生前贈与がお得

親の生前に資産を減らす方法として、生前贈与という手段があります。
 
しかし一度に贈与してしまうと、贈与税という相続税より税率の高い税金が取られてしまうので注意してください。

贈与税がかからない基礎控除などをうまく利用して生前贈与を行うのがポイントです。

暦年の小額生前贈与で相続税の節税をする

相続税対策としては、数十年かけて毎年一定額を子供に贈与していくという方法がポピュラーです。

贈与税の基礎控除額は1人につき110万円です。
 
この金額を超えない額を毎年子供に贈与していけば、相続税を節約することができるでしょう。
 
ただし、被相続人(親)が亡くなる3年前までの贈与額は相続の金額に加算されます。

例えば、この方法で2人の子供に毎年100万円ずつ贈与し続け、それを20年続けると4,000万円になります。
 
この時点で亡くなった場合、資産が4,800万円を下回っていれば相続税を払わずに遺産の相続ができます。

ただし、贈与した金額を子供が自由に使えるという状況であることが大事です。
 
通帳は子供の名義だけど印鑑や通帳は親が保管しているといった場合、税務署から脱税の指摘を受けて追徴課税されるリスクが高くなります。

相続時清算課税の特例を利用する

60歳以上の親から20歳以上の子供、孫に対する贈与が2,500万円までなら贈与税が免除される制度です。
 
2,500万円を超えた部分については20%の税率で贈与税がかかります。

贈与の内容は不動産でも現金でも可能です。

このときの贈与額は遺産として加算されるので、相続のときは相続財産として計算されます。
 
ただし贈与されたときの金額で計算されるので、その贈与された資産、例えば不動産が値上がりしていた場合、その値上がり分に対しては税金は課されません。

値上がりするであろう資産がある場合、生前贈与しておくと値上がり分が節税となります。

そのほかの生前贈与

住宅取得金贈与の特例

親から子供に対する贈与が最大3,000万円まで非課税となります。
 
ただし、取得する住宅の面積などのさまざまな条件もあります。

夫婦間贈与の特例

「夫から妻」か「妻から夫」に対して、土地や建物など住居用の不動産を贈与する場合、2,000万円まで非課税となります。
 
ただし一生に一度しか利用できない制度なので、タイミングが重要になります。
 
その他にも、20年以上入籍しているなどの条件があります。

教育資金贈与の特例

30歳未満の子供や孫に対して、1,500万円まで非課税で贈与することができます。
 
ただし使い道が限定されており、入学金や授業料など教育に関わることに使用しなくてはいけません。

ちなみに、学習塾などの習い事の場合は500万円までとなっています。

結婚子育て資金贈与の特例

20歳から49歳までの子供や孫の結婚・子育て資金についての贈与では1,000万円までが非課税となります。
 
ただし、結婚資金は300万円までです。

結婚や引越し、妊娠、出産、不妊治療などに使い道が限定されています。
 
この特例は平成27年の4月1日から令和3年3月31日までの特例措置です。

不動産にかかる相続税を減らすには

動産よりも不動産にかかる相続税のほうが問題となるケースが多いようです。
 
都心部の不動産の場合価格が高すぎて不動産を処分しなくては相続が払えないケースも発生します。
 
その場合、下記の特例を活用することで土地や建物の評価額を抑え、相続税を軽減できます。

「小規模宅地等の特例」を活用する

小規模宅地等の特例とは、相続する宅地の評価額を減額してくれる制度です。
 
制度の趣旨としては被相続人が亡くなった際、その配偶者はまだその宅地に住み続けるケースも多いです。
 
配偶者のその後の生活を考慮して宅地にかかる税金を少なくしようというものです。

小規模宅地等の特例は宅地に限らず、貸し店舗などにも適用されます。
 
適用されるにはさまざまな条件がありますが、宅地の評価額をほとんどの場合8割減らすことが可能なので、土地や建物にかかる相続税を大幅に減らせます。

以前はこの制度を使うのは夫を亡くした妻がほとんどでしたが、近年では同居の独身の子供が使うことも増えているようです。
 
独身世帯の増加によってますます利用が高まりそうな特例です。

生命保険を活用することで相続税対策が可能に

生命保険の受け取り金は相続税として課税されません。
 
非課税とされる金額は法定相続人1人あたり500万円となっています。

つまり、「500万円×法定相続人の人数分」の金額が相続税の課税金額から控除されます。

妻と子供2人の家族構成で、受取人を妻、子供2人の計3人とした場合で考えてみましょう。

「500万円×3=1,500万円」の金額を相続の課税金額から差し引けます。

また、生命保険は入るのも容易で、大きなお金を一時的に移しやすいというメリットもあります。
 
銀行の預金を生命保険とするだけで大きな節税ができます。

ただし契約者、被保険者ともに親であり、受取人が子供という契約形態でなければ、受け取った保険金は相続税の非課税分としてみなされません。
 
契約者と受取人が同じ場合は受け取った保険金は一時所得としてみなされ、所得税や住民税の対象とされます。

ただし相続税の税率が30%を超えるような場合、一時所得として処理したほうがお得な場合もあるので一概には言えません。
 
試算の状況に合わせて使い分ける方がお得でしょう。

まとめ

  • 相続税は平成27年4月1日から大幅に増税された
  • 都内に一軒家を所有している場合は相続税の対象になる可能性が
  • 相続税は対策をすることで安く抑えることができる
  • 生前贈与はコツコツと長い年月計画的に行うと良い
  • 土地建物の相続は「小規模宅地等の特例」の活用を
  • 生命保険は相続税の課税対象外のため、相続税対策に有効

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