ペアローンと連帯債務や連帯保証のメリット・デメリット解説!

ペアローンと連帯債務や連帯保証のメリット・デメリット解説!

住宅ローンの利用を考える際には「ペアローン」や「連帯債務」または「連帯保証」というワードを耳にする事があると思われます。連帯保証と聞くとなんとなく理解できる方は多いでしょうが、ペアローンや連帯債務の内容はあまり想像がつきませんよね?


そこで、この記事ではペアローンから始まり、連帯債務、連帯保証の意味やそのメリット・デメリットについて解説して行きます。

ペアローンとは?

ペアローンは、1つの物件を購入するために、夫婦または親子がそれぞれ住宅ローンを組み、それぞれが返済を行うローンで、1人では住宅が購入できない場合に利用するためのローンです。
ペアローンを利用するには、ペアローン契約をする双方に安定した収入がある必要があります。

ペアローンのメリット

2人で住宅ローンの控除が受けられる

通常の住宅ローンの場合には、債務者は1人のため住宅ローン控除を受けられるのは1人のみとなります。ですがペアローンは、ローンを組んだそれぞれが債務者となるため、それぞれが住宅ローンの控除を受けられます。
この事がどういうメリットなのかと言うと、住宅ローンは控除額が大きくなりやすいため、折角の減税枠を使い切れない場合も出てきます。そのため、それぞれで控除を受ける事で、うまく減税枠を使う事ができるようになります。

借り入れ可能な金額が増える

一般的に、ペアローンはそれぞれが借り入れを行うため、1人で借り入れを行うよりも借り入れ可能な金額が増えます。

例えば、夫が最大3,000万円の借り入れが行える場合には、1人だと3,000万円が最大です。ですが、妻も最大1,500万円の借り入れが行える場合には、ペアローンを利用すると合算で最大4,500万円の借り入れが可能になり、1人で借り入れを行う場合よりも多くの借り入れが可能になります。

それぞれが団体信用生命保険に入れる

ペアローンはそれぞれが住宅ローンを組むことになります。そのため、それぞれが団体信用生命保険に入る事になり、それぞれが保障を受ける事になります。

団体信用生命保険とは

団体信用生命保険は「団信」とも呼ばれ、民間の金融機関の住宅ローンを利用する場合は、団信の加入が基本的に義務づけられています。
団信は、住宅ローンの返済中にローン契約者が死亡または障害などでローンの返済ができなくなった場合に、生命保険会社が代わりに返済を行う保険です。

例えば、ペアローンを利用して夫婦で1,500万円ずつを借り入れ、合計3,000万円を借り入れていたとします。その場合に、どちらかが死亡または障害によって返済ができなくなると、返済ができなくなった1,500万円は団信の保障でカバーすることができます。

ペアローンのデメリット

持ち分の設定を誤ると贈与税が発生する場合がある

ペアローンは、複数の人でお金を出し合うため共有名義での登記を行うのですが、その際には負担した資金の割合に応じた持ち分で登記を行う必要があります。もし、この持ち分を間違って登記してしまうと、贈与税が発生してしまう場合があります。

例えば、夫婦でペアローンを利用して住宅を4,000万円で購入したとします。
その際、実際の負担額は2,000万円ずつなのに、夫3,000万円、妻1,000万円というような割合の持ち分で登記を行うと、妻から夫に対して1,000万円の贈与があったとみなされる場合があります。そうすると、その1,000万円に対して贈与税が発生してしまう場合があります。

契約にかかる費用が2倍に

ペアローンは、それぞれが住宅ローンを組む必要があるため、2つの契約を行うことになります。そのため、契約にかかる手数料などの費用が2倍になります。また、契約にかかる手間も2倍に増えます。

2人とも審査に通る必要がある

ペアローンはそれぞれが住宅ローンを組む事になるため、それぞれが住宅ローンの審査を通る必要があります。そのため、どちらか1人しか審査に通る事ができなかった場合には、ペアローンを利用する事ができなくなり、別の方法を考えることになります。

ペアローンの借り換え

「ペアローンを契約したが、妻が妊娠を機に仕事を辞めたためローンを借り換えて一本化をしたい」という場合もあるでしょう。その時に借り換えは可能なのかについて解説します。

残高が多い場合には借り換えは難しい

一般的に、住宅ローンを借り入れる際には、本人の返済能力に応じて貸し付けを行うため、ペアローン契約時の貸し付け金額が、返済能力ぎりぎりという場合がほとんどです。
そのため、借り換えによってローンを一本化すると、本人の返済能力を超えてしまう場合があるため、借り換えの審査に通る事は難しくなる場合が多いようです。

借り換えによって贈与税が発生する場合も

ペアローンで購入した住宅は共有名義となっているため、住宅ローンの借り換え時に名義変更を行うと、片方の持ち分が贈与されたとみなされる場合もあるようです。そのため、借り換えを行った場合には贈与税が発生する場合があるようです。

ペアローン返済中に離婚した場合

ペアローン返済中に離婚した場合

ペアローンはそれぞれがローンを組んでいるわけですが、その返済中に離婚してしまうという事も考えられます。

離婚しても返済は継続する

ペアローンはそれぞれがローンを組んでいる状態のため、ローン返済中にたとえ離婚したとしても、自分で組んだローンの返済はそのまま継続します。
また、離婚後の返済は別々に行っていたとしても、あくまでペアで借り入れを行っている事になるため、どちらか片方の人が返済を延滞してしまうと、もう片方の人に督促が行く場合もあるようです。

離婚後の名義変更について

離婚後の名義変更は、金融機関の承諾を得る事ができれば変更可能です。ですが、銀行が名義変更を承諾する事はあまりないと言われています。

離婚後にどちらか片方に名義変更を行う事は難しい

ペアローンで購入した住宅は共有名義となっています。そのため、離婚後にどちらか片方に名義変更を行う事は難しい場合があるようです。

ペアローンを利用して共有名義になっているという事は、2人の返済能力を合わせて住宅を購入している事になり、名義変更を行うという事は、ローン契約も変更になります。名義変更の場合、どちらかが返済を負う事になるのですが、金融機関はペアローン契約時には既に返済能力ぎりぎりの貸し付けを行っている場合がほとんどです。契約時と返済能力が変わら無い場合は、追加融資は行えないため、名義変更の承諾を得るのは難しくなるようです。

連帯債務とは?

連帯債務とは?

連帯債務とは、1つの債務について複数人が、それぞれ独立して全責任を負う債務の事を言います。
例えば、100万円の借金を2人で連帯債務している場合、その時点でどちらにも100万円の返済義務が発生しています。もし、1人が返済できなくなると債権者は、もう1人に100万円全額の請求を行うことができます。

連帯債務のメリット

契約にかかる費用は1人分

連帯債務によって住宅ローンの借り入れを行う場合、夫婦または親子で1つの住宅ローンを契約します。そのため、ペアローンのように2人分の費用や契約にかかる手間などが少なくなります。

収入を合算して借り入れができる

一般的に、連帯債務を利用すると夫婦や親子で収入を合算して、住宅ローンの借り入れが行えます。
例えば夫婦の場合に、夫の年収が500万円、妻の年収が300万だとすると合計は800万円になります。住宅ローンで連帯債務を利用すると年収は800万円とみなされるため、その年収に見合った住宅ローンの借り入れが可能になります。

住宅ローンの控除が受けられる

連帯債務の場合、ペアローンと同様にそれぞれの持ち分によって、住宅ローンの控除を受けることができます。

連帯債務のデメリット

団体信用生命保険に加入できるのは1人

住宅ローンを借りる場合には、団体信用生命保険の加入がありますが、連帯債務では契約するローンは1つのため、団体信用生命保険には1人しか加入する事ができない場合が多いようです。

フラット35なら夫婦で加入できる場合も

長期固定金利の住宅ローン「フラット35」の場合は、夫婦で団体信用生命保険に加入ができる「デュエット(夫婦連生団信)」を利用する事が可能となっています。デュエットを利用すると、夫婦のどちらかが死亡または高度障害状態になった場合に、住宅ローンの持ち分や残高に関わらず、残りの住宅ローンを団信で保障してもらうことが可能になります。

住宅ローンの控除が減る場合がある

連帯債務を利用している場合に、どちらかの収入が減った、またはどちらかが仕事を辞めたという場合には、住宅ローンの控除が減る場合があります。

例えば、2人の返済負担率が半々だとします。その場合、住宅ローンの控除も半分ずつになります。
そこで、どちらか片方が仕事を辞めたとすると、その人は収入がなくなるため控除を受ける必要がなくなるため、半分の住宅ローン控除が無駄になります。

もし、単独で住宅ローンを利用していたならば、その控除分は1人がすべて受ける事ができたため、これは連帯債務の大きなデメリットになります。

連帯保証とは?

連帯保証とは、ローンを契約した本人が返済をできなくなった場合に、本人に代わって返済の義務を負うことをいいます。連帯債務と似ていますが、連帯保証は契約者本人が返済を行うことが難しくなって初めて返済の義務を負います。

連帯保証のデメリット

連帯保証は住宅ローンの控除が受けられない

連帯保証では、借り主の保証人になっても住宅ローンの控除を受けられるのは名義人のみとなっているため、当然ですが保証人は住宅ローンの控除を受けることはありません。

団体信用生命保険には入れない

連帯保証人は団体信用生命保険に加入することできません。また、連帯債務で紹介したフラット35「デュエット」のような特例もありません。そのため、連帯保証の場合には別途で生命保険を探す必要がある場合があります。

夫婦でローンを組む際の注意点

ここまで紹介してきたローンの借り入れ方法は、共働きの夫婦などが利用できる便利なローンです。ですが、どのローンも共働きが続くという前提で、借り入れが行えるという事です。

どちらかが仕事を辞めた場合

どちらかが仕事を辞めた場合、片方が倍近い返済を負担しなければならない場合があります。
例えば、2人合わせて3,000万円の借り入れを行っていた場合に負担率が半々だとします。そこで片方が仕事を辞めると、もう1人の負担は倍になります。また、夫婦の場合にはローンの他にも生活費の負担もしなくてはならないため、実際の負担はもっと増えてしまいます。

離婚の可能性を考える

住宅を購入する際には離婚するなんて事は考えないと思われますが、現在の日本では、夫婦の3組に1組は離婚していると言われており、現実問題としてありえるリスクです。
ペアローンでも解説したように、夫婦で住宅ローンを組んでいる場合には、離婚をしても債務がなくなる事はないため、離婚後に債務で揉める事が少なからずあるようです。

まとめ

・ペアローンとは、1つの住宅を購入するために夫婦または親子が、それぞれで住宅ローンの借り入れを行うローンの事
・ペアローンの返済中に離婚をしても返済義務は変わらない
・ペアローンの借り換えは難しい場合が多い
・連帯債務とは、1つの債務に対して複数人が独立して全責任を負うことを言う
・連帯保証とは、債務者本人の返済ができなくなった場合に、債務者本人に代わって返済の義務を負うこと